2016-05-24 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
プリペイドカード発行業者の業務の運営に関しましては、プリペイドカード利用者を害する事実があると認められる場合には、プリペイドカード発行業者に対して業務改善を命ずることができるとされております。また、こうした業務改善命令に違反した場合には、その段階で罰則を科し、あるいは登録を取り消すといったことができることとされております。
プリペイドカード発行業者の業務の運営に関しましては、プリペイドカード利用者を害する事実があると認められる場合には、プリペイドカード発行業者に対して業務改善を命ずることができるとされております。また、こうした業務改善命令に違反した場合には、その段階で罰則を科し、あるいは登録を取り消すといったことができることとされております。
今回の法律案におきましては、御指摘のとおり、苦情処理体制の整備義務違反に対する直接の罰則規定は設けていないところでありますけれども、プリペイドカード発行者の業務の運営に関してプリペイドカード利用者を害する事実があると認められる場合は、プリペイドカード発行者に対しまして業務改善を命ずることができるとされております。